2014年4月2日 税理士法人静岡みらいを設立し、代表社員に就任しました。
三和子CPA事務所で行っていた税理士業務は
税理士法人静岡みらいが引き続き、行います。
なお、公認会計士業務は、引き続き、三和子CPA事務所にて
行ってまいりますので、皆様、引き続き、よろしくお願い申し上げます。
地域密着型の会計事務所を目指しています。どのようなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
2014年4月2日 税理士法人静岡みらいを設立し、代表社員に就任しました。
三和子CPA事務所で行っていた税理士業務は
税理士法人静岡みらいが引き続き、行います。
なお、公認会計士業務は、引き続き、三和子CPA事務所にて
行ってまいりますので、皆様、引き続き、よろしくお願い申し上げます。
先日、大学時代の同級生O氏が会計士協会の研修講師として静岡にやってきました。
共通の友人から風の便りは聞いていたけれど、大手監査法人のパートナーになっていました。
随分出世したものです。
ちょうど、聞きたい研修テーマでもあったし、研修後、再会のお酒でも!と思い参加。
研修は、とても参考になりました。
協会主催の懇親会終了後、後輩に会うというので同行したら
現れたのは、名古屋で同じ委員会だったG氏ではありませんか。
人のご縁をあらためて感じた出来事でした。
ちなみに、O氏は学生時代より約30kg増だそうで身体も大きくなっていました。
街で会ったら気が付けないよぉ〜
そういえば、会うのは10数年ぶりになるのかな?
でも、話してみたら、真っ直ぐな性格が基本的に変わってなくて安心^^
話しているうちに、学生時代のいろんなことを久しぶりに思い出して
楽しいひとときでした。
O君、ますますの活躍してくださいね。
それから、何よりも2児の父としてお身体も大切にね^^
平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げらることがほぼ確定していますが、平成25年9月30日(指定日)までの間に締結された請負契約等のうち、①仕事の完成に長期間を要し、かつ、②当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものは旧税率の5%が適用されます。
特に住宅購入を旧税率で検討され、指定日までに住宅購入契約を済ませなければ!と駆け込み契約される方も多いようです。
この経過措置、実は、税理士が行う申告書の作成業務も当てはまります。ちなみに、相談業務は目的物の引渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
今一度、顧問税理士と消費税法改正後の料金につき、再度確認されますことをお勧めいたします。
当事務所では、原則として契約書に顧問報酬と申告書の作成報酬とを区分明記させていただいています。現時点でご契約いただいている方は、平成26年3月決算分の申告書作成まで消費税率は旧税率の5%となります。
平成25年8月6日 三和子CPA事務所はお陰様で開業3周年を迎えました。
開業直後、吹き飛ばされそうな事もありましたが
何とかやって来れましたのは、
出会ってくださった方々からの、温かい言葉や励ましがあったからと
改めまして、感謝申し上げます。
これを機に、更新を怠っていた当HPを少しずつ更新していこうと思います。
今後とも、三和子CPA事務所をよろしくお願いいたします。
8月の瓦版は休刊いたしました。
1.被災した自動車の永久抹消登録で税金還付。陸運支局への書類郵送はダメ
2.名古屋国税局が学校教育法に基づく大学の教育課程の授業料に消費税課税